労災診療費算定基準が改定され、令和2年6月からの被災労働者の診療に適用されます

※労災診療費算定基準が令和2年6月1日に改定され、令和2年6月1日からの労災診療費の算定に適用されます。

改正点は次の2点です。

1 コンピューター断層診断の特例の新設 225点
 他の医療機関でコンピューター断層撮影を実施したフィルムについて診断を行った場合は、初診料を算定した日に限って「E203 コンピューター断層診断」を算定できるとされていますが、再診時に診断を行った場合においても、月1回に限り算定できます。
 ただし、健保点数表「E203 コンピューター断層診断 450点」を初診時に算定した場合には算定できません。

2 社会復帰支援指導料の新設 130点
 3か月以上の療養を行っている患者に対して、治ゆが見込まれる時期と治ゆ後の日常生活(就労を含む)上の注意事項に関する指導を行い、診療費請求内訳書の摘要欄に、指導年月日及び治ゆが見込まれる時期を記載した場合に、同一患者につき、1回限り算定できます。
 当指導は、医師が様式の指導項目に基づいて行うものであり、算定の際は様式に必要事項を記載して診療録に添付する必要があります。

※通達、様式、労災診療費算定マニュアル(令和2年6月版)につきましては、協会HP「活動状況 労災診療費算定マニュアル」に掲載しています。

リーフレットR02.06.01のサムネイル